権利義務 / のむら労務経営事務所

 権利義務に関すること

約束だけで本当に大丈夫ですか?

主な業務

 日本では以前から、口約束のような契約が多く、後に「言った」「言わない」的な争いが起こることがしばしばあります。
つまり、お金の貸し借り、商品の売買など、危険がいっぱいなのです。

 「契約」とは、当事者間に権利義務を発生させる約束事です。「契約書」を作ることで、あとあとのトラブルを予防できます。

 アメリカなどはよく「契約社会」と言われますが、その約束事で考えられることをきめ 細かく書面(契約書)に残すことが当然とされています。

 日本も今後ますます業務の複雑さや多様化などにより、今までの「口約束」的程度のも のでもしっかりと書面に残さないと、いつ無用な争いが起こるとも限りません。

 契約書を交わすことにより、未然にトラブルを防止できます。契約書を作成するときに 、「最悪の事態」を想定するのです。その「最悪の事態」が想定され、契約書で適切に文 書化されていれば、仮に紛争になってもちゃんとした証拠になります。ぜひ、契約書の重 要性を再認識してください。

 行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成 を含む)及び相談を業としています。

 「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせるこ とを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

 「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書 (贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終 身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書 、陳情書、上申書、始末書、行政不服申立書等があります。