遺言・相続 / のむら労務経営事務所

 遺言・相続に関すること

遺言

遺言制度とは

 死後の財産は、相続という法定財産制度により、被相続人(財産を残す人)の意思 とは関係なく、法定相続分に従って分割されてしまいます。
ということは、被相続人として自分の財産の処分に思うところのある方(法定の相 続割合とは異なった割合の指定、具体的にこの財産は誰に相続させる、相続人以外の 人に渡したい等)は、その財産処分に関して意思表示をしておく必要があります。
そして、死後にその意思表示が実現するために、相続人に対して法的に拘束力のあ るものでなければなりません。

被相続人のそういった目的を最大限に尊重し実現するための制度が遺言制度です。
この点で、生前に特定の財産を特定の人に贈与しておく方法もありますが、税制の 面で極めて高額な贈与税の負担が発生します。

法的に有効でなければなりません

 法的に拘束力のある遺言は、あくまで法律行為であって身分関係、財産関係などに 法律的な効果の発生を伴うものですから、法定の要件を満たした遺言書が作成された 場合に初めて、遺言としての法的効力が認められます。
ですから、その作成に当たっては、法定の遺言事項を踏まえた上で、どのような遺 言書を作成すればよいのか検討し、作成した遺言書が法定の要件を満たしているのか 否かを慎重に確認する必要があります。
間違った遺言書を作成すると、せっかくの被相続人の意思は、法的拘束力をもたず 、完全な形で実現できなくなる可能性があります。
逆に、法定の遺言事項に関係ない家族に対する訓辞や訓戒等のような内容を残す場 合には、形式にこだわる必要もありませんし、その内容も文言も自由です。

遺言の方式

 遺言書を作成したいという場合、一般的にその方式としては自筆証書遺言か公正証 書遺言を作成することとなります。

自筆証書遺言は、証人の必要がなく、いつでもどこでも作成でき、書き直しも簡単 にできますが、一方で、その書き方や書き直しに対して様々な条件があります。その 条件に合致していないと、無効な遺言書になってしまいます。
公正証書遺言は、公証人にその作成を依頼する方法です。遺言したい内容を公証人 に伝えるだけで、後は公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。ただ、証人 を2人お願いしなければならないことや様々な確認のため添付書類を集める必要があ ります。
また公証人に対する費用も発生しますが、公正証書遺言を残しておくことで、遺産 分割協議の必要がなくなり、遺言者の死後、遺言執行者による財産処分がスムーズに 行われ手続費用も軽減されます。

相続

内容

亡くなられた方の財産の整理すなわち「相続手続」を大きく分けると、
(1) 相続人の確定手続
(2) 被相続人の財産(遺産)確定手続
(3) 財産(遺産)確定後の相続人間の分配方法の決定
(4) 遺産分配の現実の実行手続に分けられます。

また、相続の流れは、下記のとおりです。
(1)相続の開始(被相続人の死亡)
(2)遺言書の有無の確認をする
(3)遺言書がある場合は、遺言の執行
(4)相続財産の調査と評価
(5)相続放棄、限定承認等の手続
(6)相続財産の所得税の手続
(7)相続人間の遺産分割協議
(8)遺産分割協議書の作成
(9)相続税額の計算
(10)相続税申告書の作成
(11)申告・納付

ここでは、行政書士がお手伝いできる遺産分割協議書作成を中心に解説いたします。

遺産分割協議書作成のすすめ

 相続財産について分割協議が成立すると分割手続きは終了します。
通常は、協議が成立すると分割協議書に共同相続人が署名または記名し押印します 必ずしも協議書を作成しなくても良いのですが、後日、分割協議の有無や、内容につ いて争いが起こる場合もあり、作成しておけばその証拠資料となりますし、今後の相 続手続きの際(不動産等の登記申請、名義書換)に、遺産分割協議書の提出を求めら れる場面が多いので、作成しておくことをおすすめします。
協議書に押印する印は、印鑑証明のある印で、協議書に印鑑証明書を添付して確実 性を期するのが通例です。
相続人に未成年者がいるときは、その未成年者の親権者が法定代理人として協議す るのが通常ですが、相続については親と子の利益が相反するため、その子の代理をす ることができず、家庭裁判所に、その子のために特別代理人を選任してもらって、そ の特別代理人と協議することとなります。

遺産分割協議書作成の注意点

(1) 遺産分割協議書は協議の証拠として残すものですから、争いの余地を残さない ように配慮する必要があります。
(2) 表題は遺産分割協議書が一般的ですが、合意書、記というようなものでも構いません。
(3) 誰の相続であるのか、被相続人の氏名、年齢、最後の住所地、死亡年月日を記 します。
(4) 相続人を確定します。その際に続柄も記します。
(5) 分割内容は正確を期す必要があります。不動産の場合は登記簿謄本の記載どお
りに記さなければなりません。預貯金は名義人と口座番号を明記しておくと良いでしょう。
(6) 最後に、相続人全員が署名と捺印をします。住所は住民票に記載されている住所を表記します。
(7) 用紙が2枚以上になる場合は、契印を押します。
(8) 用紙の指定はありませんので、何でも構いません。
(9) 形式も自由です。