建設・環境 / のむら労務経営事務所

 建設・環境に関すること

建設業許可について

建設業を営む場合

軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業できます。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事) については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積 が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。
ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事 を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要 ですのでご注意ください。

建設業許可取得について

建設業法第7条に定める許可要件(主なものは次に示す4つ)等を満たす必要があります。

1.経営経験を有すること(経営業務の管理責任者の配置)
建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。
法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。
また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験がある ことなど制約があります。

2.技術能力を有すること(専任技術者の配置)
各営業所ごとに専任の技術者がいること。

3.財産的基礎、金銭的信用を有すること
例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額) が500万円以上であること、
500万円以上の資金を調達できる能力がある ことのいずれかに該当しなければなりません。

4.不正・不誠実な行為をしない者であること

*上記4点を満たしていて、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。

建設業許可申請をする場合の業種

 建設工事の種類を次の28業種に区別されます。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 タイル・れんが・ブロック工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業

県知事許可と大臣許可

本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県 知事の認可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通 大臣の許可が必要です。

一般建設業と特定建設業

発注者から直接請け負った工事について3,000万円以上(建築一式工事では4> ,500万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必 要があります。それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。

許可の期限

有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。どのような種類の許可 が適しているのか、行政書士にご相談ください。

産業廃棄物処理業の許可について

産業廃棄物収集運搬業許可

他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行なおうとする者は、積卸しを行 う場所(排出場所と搬入先)を管轄する都道府県知事(法第24条の2に基づく政令で 定める市にあっては当該市長)へ申請を行い、許可を受けなければなりません。
これらの産業廃棄物処理業についての許可申請手続に関する相談は、当事務所にお 尋ね下さい。