トピックス【最低賃金の確認方法】 / のむら労務経営事務所

TOPICS -例外・留意事項-

◆最低賃金の確認方法

留意点

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めたもので、使用者はその最低賃金額以上の 賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。対象となる労働者は、正社員だけでなく、 パートタイマーやアルバイトなど、雇用形態や呼称を問わず、原則としてすべての労働者に適用されます。
 なお、地域別最低賃金額に満たない賃金しか支払っていない場合には、刑事罰(50万円以下の罰則)が 定められています。

最低賃金の種類

以下の2つに分類されます。

都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」

特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」

  地域別最低賃金と特定(産業別)が同時に適用される場合には、使用者はいずれか高い方の最低賃金額以上の 賃金を支払わなければなりません。

最低賃金の対象となる賃金

  最低賃金の対象となる賃金については、毎月支払われる基本的な賃金とされており、具体的には実際に支払わ れる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(所定外割増賃金など)

所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

精勤手当、通勤手当および家族手当

具体的な確認方法

 従業員に実際に支払っている賃金が最低賃金額以上となっているか否かを確認するためには、 上記において対象となった賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較していきます。

時間給の場合

 時間給≧最低賃金額(時間額)

日給の場合

 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  ※日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、日給≧最低
  賃金額(日額)

月給の場合

 月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間)

確認の手順

【Step1】支給された賃金から最低賃金の対象とならない賃金を除外

【Step2】1日の所定労働時間と年間所定労働日数から1ヶ月の平均所定労働時間を計算

【Step3】Step1の賃金額を時給に換算し、最低賃金額と比較

■参考リンク
厚生労働省「必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も」
http://pc.saiteichingin.info/