トピックス【給与控除に必要な手続き】 / のむら労務経営事務所

TOPICS -例外・留意事項-

◆給与控除に必要な手続き

労使協定の締結が必要となります

 従業員に給与を支払う際には、会社は所得税や社会保険料などを控除しています。しかし、 給与から一部を控除して支払うことは、会社が自由に行うことができるわけではなく、 労働基準法の定めに従って行う必要があり、労使協定の締結が必要となります。 これに違反した場合には30万円以下の罰金という罰則が設けられています。
 なお、この協定の様式は任意のものでよく、有効期間についての定めはありません。 また、労働基準監督署への届出義務もありません。

給与支払の5原則と控除

 労働基準法第24条では、労働の対価である給与については、①通貨払、②直接払、③全額払、④毎月払、⑤一定期日払、 という5つの原則を定めています。

 このうちの③の全額払の原則に従うと、給与は何も控除せずに全額支払わなければなりません。
ただし、この原則には2つの例外があり、
「法令の定めがある場合」または
「労使協定がある場合」には、
会社は給与からその金額の一部を控除することができます。

「法令に定めがある場合」とは、所得税、社会保険料、住民税を控除すること

「労使協定がある場合」とは、寮社宅費や団体扱いの生命保険料、組合費などを控除すること

となります。

労使協定で定める内容

 二つめにあげた労使協定を締結する場合には、協定に以下の2つの項目を記載することとなっています。

①控除の対象となる具体的な項目

②各項目別に定める控除を行う給与支払日

 ①の具体的な項目とは、控除する根拠や金額が明確なものであることが必要で、「寮社宅費」というようにその名称を記載し ます。また、②については、①で定めたものを控除する具体的日付を「毎月XX日に支払う給与から控除する」というように記載 します。