是正勧告 / のむら労務経営事務所

 是正勧告

是正勧告を受けたらご相談を!

 是正勧告とは、労働基準法101条に規定されている労働基準監督官の立入調査(臨検)において、 法違反に該当すると認められる事項について労働基準監督署が、その是正を勧告することをいいます。 労働基準監督官は、司法警察官としての身分を有するので、是正勧告を受けたままわからないからと、 これを放置した場合や悪質な場合、事業主は書類送検されたり、場合によっては逮捕されることもあります。

 労働基準監督署から、事業所調査の通知がきた場合、または労働基準監督署へ出向く前には、 まずは当事務所にご相談ください。

是正勧告の例

残業代(割増賃金)の不払い

時間外・休日労働の労使協定(36協定)の未締結・未届

労働契約時の労働条件明示の不備

就業規則や法定帳簿の未整備

法定健康診断の未実施 など

臨検とは

①定期監督

 行政方針から監督する重点業種を定め、定期的な計画に基づいて行われる。 建設業や運輸業に多いとされている。

②申告監督

 労働者から法令違反の申告が労働基準監督署にあった場合に 行われる。申告監督は、労働基準監督官 の事業場への立入調査 よりも、事業主を労働基準監督署に呼び出し調査する場合が多い とされている。
 最近の労働者の権利意識の向上から、申告監督が行われるケースが増えている。

③災害時監督

 重大な労働災害または火災・爆発等の事故が起こった場合に、その原因究明と再発防止等のために行 われる。
 一般的には、発生した労働災害に関する事項についてのみ調査が行われる。

④再監督

 通常は、是正勧告を行った後の是正状況は事業所からの是正報告 によって確認されるが、是正報告 がなされない場合、またはなされても現場での確認が必要な場合に行われる。