行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権をめぐる契約、著作
権の信託・鑑定評価等、著作権に関する様々な業務に携わっております。著作権に関する
ご相談は行政書士がお受けします。
著作権法で保護の対象となる著作物は、同法第2条1項で「思想又は感情を創作的に表
現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しています。
具体的には次のようなものが挙げられます。
言語の著作物 | 小説、脚本、論文、講演、ホームページなど |
音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞、舞踏、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス、ダンスの振り付けなど |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、舞台装置など |
建築の著作物 | 芸術的な建造物 |
地図、図形の著作物 | 地図、学術的な図面、設計図など |
映画の著作物 | 劇場用映画、ビデオソフトなど |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
その他 二次的著作物 | (上記に手を加えて作成したもの) |
編集著作物 | (新聞、雑誌など)、データベース、キャラクター |
著作権は何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。そして 著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。
本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知
著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のため
に、著作権法では登録制度が設けられています。(文化庁)
つまり、著作権は自動的に発生するからといって、何もしなければ、著作権を証明する
ことができません。
著作権に関してトラブルがあったときに解決が難しくなったり時間や費用がかかったり
する場合が出てきます。